雇用保険とは

厚生労働省が管轄している保険で、労災保険と雇用保険を総称して労働保険といいます。

労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給する制度です。

 

労災保険とは?

 

労働者を雇用する全事業所が対象

雇用保険は、労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)。

保険料は事業主と労働者が負担します(平成24年度の一般事業の雇用保険料率は、労働者負担が5/1000・事業主負担が8.5/1000)。

 

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どんな時に給付が受けられる?

雇用保険の主な給付内容は以下です。

 

保険給付の種類 支給事由・内容
求職者給付 基本手当 定年、倒産、契約期間の満了等により離職した被保険者に支給。支給内容は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定されます。
技能習得手当 求職者給付の受給資格者が公共職業安定所長又は地方運輸局長の指示により公共職業訓練等を受講する場合に基本手当とは別に受けられるもの。
高年齢求職者給付金 高年齢継続被保険者(※注1)が失業した場合、一般の被保険者の場合と異なり、被保険者であった期間に応じ基本手当日額の30日分又は50日分に相当する高年齢求職者給付が支給されます。
就職促進給付 再就職手当 基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)で、一定の要件に該当する場合に支給されます。
就業手当 基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合で、一定の要件に該当する場合に支給されます。
教育訓練給付 一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額 (上限あり)が支給されます。
雇用継続給付 高年齢雇用継続給付 雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
育児休業給付 一般被保険者が1歳又は1歳2か月(注2)(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得し、一定の要件を満たす場合に支給されます。
介護休業給付 家族を介護するために休業を取得し、一定の要件を満たす場合に支給されます。

(注1)

高年齢継続被保険者とは、被保険者のうち65歳に達する日以前に雇用されていた事業主に65歳に達した日以降の日においても引き続いて雇用されている者であって、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者とならない方をいいます。

(注2)

平成22年4月1日前に育児休業を開始した方は従来の「育児休業基本給付金」「育児休業者職場復帰給付金」の支給対象となります。

 

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保険料の算定と納付

●前年度から継続する事業の保険料算定
 継続事業の一般保険料は、まず毎保険年度(4月から翌年3月まで)の初めにその年度に支払う賃金総額(賞与を含む)の見込み額に一般保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額を概算保険料として申告し、次に、その年度の終了後に、その年度に使用した全労働者に実際に支払った賃金総額に一般保険料率を乗じて得た額を確定保険料として申告することにより概算保険料との過不足を精算します。
 精算は、概算保険料が確定保険料を超えるときはその差額を翌年度の保険料に充当し、逆の場合は不足額を翌年度の概算保険料に加えて納付して行います。
 概算保険料の申告及び確定保険料の申告(これらを「年度更新」といいます。)の手続は、6月1日から7月11日までの間に、所轄の労働基準監督署において「概算保険料申告書」、「確定保険料申告書」を作成して行います。
 
●年度の途中で保険関係が成立した場合又は消滅した場合の保険料算定
 年度の途中で保険関係が成立した場合は、成立の日から50日以内に、成立の日から年度末までの賃金総額の見込み額を基に概算保険料を計算して申告し、翌年度の年度更新手続を行うことになります。
 年度の途中で保険関係が消滅した場合は、消滅の日から50日以内に確定申告を行い、概算保険料が確定保険料を超える場合はその差額は還付されます。

●雇用保険料の納付
 納付は原則として全額を7月11日までに行わなければなりませんが、概算保険料は、その額が40万円以上の場合又は労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、これを3回に分割納付(以下「延納」といいます。)することができます。
 ただし、保険年度の途中で保険関係が成立した場合で、成立時期が6月1日から9月30日までの間の場合は2回に延納することができ、成立時期が10月1日以後の場合は延納できません。
 また、概算保険料を延納する場合、前年度の不足額は概算保険料第1期分に合わせて納付します。


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