厚生年金保険とは、厚生労働省が管轄する主として日本の民間企業の労働者が加入する公的年金制度です。被保険者の老齢、障害および死亡について厚生年金保険から給付が行われます。厚生年金の被保険者は国民年金にも加入していることになります。
国民年金は国内に居住する20歳以上60歳未満のすべての人が加入しますが、厚生年金は厚生年金の適用事業所に勤める方が対象となり、収入に応じて保険料を納めることになります。そのため、国民年金以上の金額を納めることになりますが、将来的に基礎年金に加えて老齢・障害・遺族厚生年金を厚生年金の加入期間とその間の収入の平均に応じて計算される報酬比によって受給できます。
保険料は事業主と被保険者が折半して納めます。
法人事業所は強制適用
厚生年金保険への加入は企業単位でなく、事業所(本社、支社、工場など)単位で行われ、厚生年金保険が適用となる事業所は、加入が義務付けられている事業所(強制適用事業所)と、従業員の半数以上の同意を得て手続きを行い年金機構の認可を受けて加入する事業所(任意適用事業所)があります。
●強制適用事業所
・法人事業所で常時従業員を使用するもの
・個人事業所のうち、飲食業・サービス業・農林漁業等を除く一般の事業所で、
従業員が5人以上の事業所
・国、地方公共団体で常時従業員を使用するもの
・船員法1条に規定する船員として、船舶所有者に使用さえる者が乗り込む船舶
●任意適用事業所
・個人事業所のうち、飲食業・サービス業・農林漁業等の事業所
・個人事業所のうち、飲食業・サービス業・農林漁業等を除く一般の事業所で、
従業員が5人未満の事業所
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適用事業所で働く70歳未満は被保険者
厚生年金に加入している事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金の被保険者となります。「常時使用される」とは、雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対価として給料や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。そのため、従業員ではない法人の取締役や代表社員も被保険者となります。
アルバイト・パート労働者は所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上で常用的使用関係になるのなら、一般社員と同じく厚生年金の適用となり、厚生年金の被保険者となります。
厚生年金保険の料率表はこちら。
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どんな時に給付が受けられる?
厚生年金の給付内容は以下です。
保険給付の種類 | 支給事由・内容 |
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老齢厚生年金 | 厚生年金に加入していた人が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたときに、65歳から老齢基礎年金に上乗せして給付されます。 |
障害厚生年金 | 厚生年金に加入している人が、在職中の病気やけがで障害になったときに給付されます。障害等級が1級・2級の場合は障害基礎年金と障害厚生年金が、さらに程度の軽い障害の場合は、3級の障害厚生年金だけが給付されます。 |
遺族厚生年金 | 厚生年金に加入している人が、(1)在職中に死亡した場合、(2)在職中の病気やけがが原因で死亡した場合や、老齢厚生年金を受けている人が死亡した場合などに、遺族に給付されます。給付対象遺族は、死亡した人に生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母で、18歳未満(18歳の誕生日の属する年度末まで)の子のいる妻や子は、遺族基礎年金もあわせて給付されます。 |
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