労災保険とは

厚生労働省が管轄している保険で、正式名称を労働者災害補償保険といいます。雇用保険と労災保険を総称して労働保険といいます。

業務上災害又は通勤災害により、労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について、被災労働者又はその遺族に対し所定の保険給付を行う制度です。

 

業務上災害(「業務災害」ともいいます。)とは、労働者が就業中に、業務が原因となって発生した災害をいいます。労働者が確実に補償を受けられるようにするため、及び事業主の補償負担の軽減のために労災保険制度が設けられ、被災労働者が労災保険による補償給付を受けた場合は、使用者は労働基準法の補償義務を免除されます。

 

労働者の負傷、疾病等に対する保険制度としては、労災保険のほかに健康保険がありますが、健康保険法では、労働者の業務以外の事由による疾病、負傷、死亡等に関して保険給付を行うと定められており、業務上災害について健康保険による給付を受けること(健康保険被保険者証を提示して治療を受けるなど)はできません。

 

雇用保険とは?

健康保険とは?

 

 

労働者を雇用する全事業所が対象

労災保険は、労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)。

保険料は全額事業主負担とされています。

 

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どんな時に給付が受けられる?

労災保険を適用している事業所の労働者は、下記の給付を受けることが出来ます。

 

保険給付の種類 支 給 事 由
療養
(補償)給付
(注1)
療養の給付
(注2)
業務災害又は通勤災害による傷病について、労災病院又は労災指定医療機関等で療養する場合
療養の費用の支給
(注3)
業務災害又は通勤災害による傷病について、労災病院又は労災指定医療機関以外の医療機関等で療養する場合
休業(補償)給付 業務災害又は通勤災害による傷病に係る療養のため労働することができず、賃金を受けられない日が4日以上に及ぶ場合
障害(補償)給付 障害(補償)年金 業務災害又は通勤災害による傷病が治ったとき(注4)に、障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合
障害(補償)一時金 業務災害又は通勤災害による傷病が治ったときに、障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合
遺族(補償)給付 遺族(補償)年金 業務災害又は通勤災害により死亡した場合(法律上死亡とみなされる場合、死亡と推定される場合を含む。)
遺族(補償)一時金
  1. 遺族(補償)年金を受け取る遺族がいない場合
  2. 遺族(補償)年金の受給者が失権し、他に遺族(補償)年金を受けることができる遺族がない場合で、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき
葬祭料(葬祭給付) 業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合
傷病(補償)年金 業務災害又は通勤災害による傷病が、1年6か月を経過した日、又は同日以後において治っておらず、傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合
介護(補償)給付 障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の受給者で、介護を要する場合
二次健康診断等 給付 事業主の行う健康診断等のうち直近のもの(一次健康診断)において、次のいずれにも該当する場合

  1. 検査を受けた労働者が、血圧測定、血中脂質検査、血糖検査、腹囲の検査又はBMI(肥満度)の測定の全ての検査において異常の所見があると診断されていること
  2. 脳血管疾患または心臓疾患の症状を有していないと認められること

 

(注1)

業務上災害による傷病に必要な給付を「療養補償給付」といい、通勤災害による傷病に必要な給付を「療養給付」といいます。これらを合わせて「療養(補償)給付」といいます。
「休業(補償)給付」等についても同様です。

(注2)

「療養の給付」とは、療養の現物給付、すなわち労災病院又は労災指定医療機関等で被災労働者に無料で療養の給付を行うことです。この場合被災労働者は無料で療養を受けられ、療養に要した費用は直接医療機関等に支給されます。

(注3)

「療養の費用の支給」とは、療養の費用の現金給付、すなわち労災病院又は労災指定医療機関以外の医療機関等で療養した場合、療養に要した費用全額を被災労働者が支払うことになりますが、その相当額を被災労働者に現金で支給することです。

(注4)

「治ったとき」とは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなったときをいいます。
これを「治ゆ」といいますが、必ずしももとの身体状態に回復した場合だけをいうものではありません。

 

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保険料の算定と納付

●前年度から継続する事業の保険料算定
 継続事業の一般保険料は、まず毎保険年度(4月から翌年3月まで)の初めにその年度に支払う賃金総額(賞与を含む)の見込み額に一般保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額を概算保険料として申告し、次に、その年度の終了後に、その年度に使用した全労働者に実際に支払った賃金総額に一般保険料率を乗じて得た額を確定保険料として申告することにより概算保険料との過不足を精算します。
 精算は、概算保険料が確定保険料を超えるときはその差額を翌年度の保険料に充当し、逆の場合は不足額を翌年度の概算保険料に加えて納付して行います。
 概算保険料の申告及び確定保険料の申告(これらを「年度更新」といいます。)の手続は、6月1日から7月11日までの間に、所轄の労働基準監督署において「概算保険料申告書」、「確定保険料申告書」を作成して行います。
 
●年度の途中で保険関係が成立した場合又は消滅した場合の保険料算定
 年度の途中で保険関係が成立した場合は、成立の日から50日以内に、成立の日から年度末までの賃金総額の見込み額を基に概算保険料を計算して申告し、翌年度の年度更新手続を行うことになります。
 年度の途中で保険関係が消滅した場合は、消滅の日から50日以内に確定申告を行い、概算保険料が確定保険料を超える場合はその差額は還付されます。 

 

●労災保険料の納付

 納付は原則として全額を7月11日までに行わなければなりませんが、概算保険料は、その額が40万円(労災保険のみ成立している場合は20万円)以上の場合又は労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、これを3回に分割納付(以下「延納」といいます。)することができます。
 ただし、保険年度の途中で保険関係が成立した場合で、成立時期が6月1日から9月30日までの間の場合は2回に延納することができ、成立時期が10月1日以後の場合は延納できません。
 また、概算保険料を延納する場合、前年度の不足額は概算保険料第1期分に合わせて納付します。 

 

 

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