医療保険(医療機関の受診により発生した医療費について、その一部又は全部を保険者が給付する仕組み)の一種で、厚生労働省が管轄する公的医療保険のうち、被用者が加入する制度です。

健康保険には、全国健康保険協会管掌健康保険(通称:協会けんぽ)と組合管掌健康保険(通称:組合健保)があります。(その他にも、船舶の船員が加入する船員保険、国家・地方公務員等が加入する共済保険等があります。)

協会けんぽは、健康保険組合を持たない企業の従業員で構成される全国健康保険協会が運営する保険制度です。

組合健保は、企業や企業グループ(単一組合)、同種同業の企業(総合組合)、一部の地方自治体(都市健保)で構成される健康保険組合が運営する保険制度です。

保険料は事業主と被保険者が折半して納めます。

 

 

法人事業所は強制適用

健康保険への加入は企業単位でなく、事業所(本社、支社、工場など)単位で行われ、健康保険が適用となる事業所は、加入が義務付けられている事業所(強制適用事業所)と、厚生労働大臣の認可を受けて加入する事業所(任意包括適用事業所)があります。

 

●強制適用事業所

 ・法人事業所
 ・個人事業所のうち、飲食業・サービス業・農林漁業等を除く一般の事業所で、

  従業員が5人以上の事業所

●任意包括適用事業所

 ・個人事業所のうち、飲食業・サービス業・農林漁業等の事業所

 ・個人事業所のうち、飲食業・サービス業・農林漁業等を除く一般の事業所で、

  従業員が5人未満の事業所

 

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パートタイマーも被保険者となる場合がある

事業所が健康保険の適用を受けた場合、法人の役員も含むすべての被用者(一般の従業員)は原則として被保険者となります。

短時間就労者(パートタイマー)として使用される者も、「1日又は1週間の勤務時間が、その会社で働いている一般の従業員の勤務時間の概ね4分の3以上である」かつ「1ヶ月の所定勤務日数が、その会社で働いている一般の従業員の概ね4分の3以上である」という条件を満たしている場合には被保険者となります。

ただし、試用期間が定められている場合には、上記条件を満たしていても被保険者とはならない場合があります。

 

また、被用者保険の被保険者によって生計を維持されている者は、保険者の認定を受けることにより被扶養者としてその被用者保険の適用を受けることができます。被扶養者は保険料の負担をせず、また被扶養者の有無や増減で被保険者の保険料が変わることはありません。

 

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どんな時に給付が受けられる?

協会けんぽの主な給付内容は以下です。

 

保険給付の種類 支給事由・内容
被保険者 療養の給付 業務以外の事由により病気や怪我けがをしたときに、診察・薬剤の支給・処置・手術その他の治療等に対して給付されます。70歳未満の被保険者はかかった医療費の7割、70歳以上75歳未満の被保険者は9割(ただし平成24年3月31日まで、4月1日からは8割)(注1)が給付されます。
高額療養費 医療費の自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合に支給されます。同一月内の医療費の自己負担限度額は、年齢及び所得に応じて設定されています。
傷病手当金 病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
出産育児一時金 被保険者が出産された時に1児につき42万円が支給されます。
出産手当金 被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときに支給されます。
被扶養者 家族療養費 被扶養者の病気やけがに対して支給されます。その給付の範囲・受給方法・受給期間などは、すべて被保険者に対する療養の給付と同様です。
高額療養費 被保険者と同じです。

家族出産育児

一時金

被扶養者が出産された時に1児につき42万円が支給されます。

(注1)

70歳以上75歳未満の被保険者のうち、現役並み所得者への給付は医療費の7割となります。

 

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