厚生労働省が管轄している保険で、2000年(平成12年)4月1日から施行された制度です。高齢化社会を社会全体で支え合うことを目的とし、高齢者の自立支援・保健医療サービスや福祉サービスの利用者による選択・給付の負担の明確化を実現しようとする制度です。
被保険者は40歳以上の人
満40歳以上の者が被保険者となります。詳細には、65歳以上を第1号被保険者といい、40歳から65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者といいます。保険者は原則として市町村及び特別区ですが、広域連合や一部事務組合で運営されているケースもあります。
給付の種類
保険給付は被保険者によって異なります。
第1号被保険者(65歳以上の者)
下記の状態であることが給付要件です。
・要介護状態(寝たきり、認知症等で介護が必要な場合)
・要支援状態(日常生活に支援が必要な場合)
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)
要介護・要支援状態が加齢に起因する疾病による場合に保険給付。
要介護認定を受けた者に介護給付が、要支援認定を受けた者に予防給付がおこなわれます。一般的に給付は利用した福祉介護サービス料金の9割で、保険者からサービス事業者(福祉介護施設等)に支払われます。つまり、保険給付対象者は利用した福祉介護サービス料の1割を負担することになります。
保険料と納付方法
第1号被保険者の介護保険料は3年に1度策定される介護保険事業計画に基づき、保険者毎に基準の保険料が設定され、被保険者の所得状況等に応じて課せられます。
また、保険料は原則年金から天引きされ、市町村によって徴収されます。
第2号被保険者の介護保険料は全国の給付状況に基づき、国が各医療保険者毎の総額を設定し、それに基づき医療保険者毎に額を設定されます。
また、保険料は医療保険者が医療保険の保険料と一括徴収します。
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