社会保険の加入要件
・法人の場合
従業員の有無に関わらず法律で強制加入となります。
・個人事業の場合
農林水産、飲食業や美容業等のサービス業以外では従業員の人数が5人以上の場合は強制加入となります。
法人を設立したら年金事務所への届け出が必要
法人を設立した場合、または個人事業で従業員を5人以上雇用した場合は年金事務所で社会保険の加入手続きをする必要があります。
手続きに必要な書類は下記です。
1. 新規適用届(年金事務所所定用紙)
2. 新規適用事業所現況書(年金事務所所定用紙)
3. 被保険者資格取得届(年金事務所所定用紙)
4. 被扶養(異動)届(年金事務所所定用紙)
5. 会社謄本(交付後3か月以内のもの)
6. 賃貸契約書の写し(事務所が賃貸である場合のみ)
7. 預金口座振替依頼書(年金事務所所定用紙)
8. 出勤簿
9. 労働者名簿
10. 賃金台帳
※その他、ケースによって上記の他にも提出書類が必要になる場合もあります。
当所では、社会保険の加入手続きを代行しております。必要書類の作成から年金事務所での手続きまでを代行いたします。
社会保険に関する手続きが必要な場合(例)
新しく社員が入社した場合、社員が退職した場合、社員に子供が生まれた場合、など様々な状況で社会保険に関する手続きが必要となります。
当所では、社会保険に関するあらゆる申請書の作成や年金事務所への申請等を御社に代わって行います。
(手続例)
・入社・退社に関する健康保険証発行・返却手続き
・社会保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出
・被保険者の転入及び転出その他社会保険の被保険者・被扶養者に関する届出
・社員の出産育児一時金・出産手当金に関する届出
・社員の障害厚生年金に関する届出 など