就業規則は、労働条件や服務規律を定めた社内の統一規則(ルール)です。常時10人以上の労働者を使用する事業場の使用者は、労働基準監督署に就業規則を届出する義務があります。この「労働者」には正社員だけではなく、パートタイマーやアルバイト、嘱託社員なども含まれます。社長以外は全員アルバイトであっても、10人以上であれば就業規則を作成し届け出る義務が発生します。
また、労働基準監督署に届出義務のない労働者10人未満の事業所でも、変形労働時間制の採用・定年の取扱い・服務規則を就業規則で明確にしておくべきです。
当所では、各企業様の実情・特徴を踏まえて最適な就業規則や賃金規則等の作成を行っております。
何故、就業規則が必要なのか?
就業規則は何故必要なのでしょうか?
就業規則の役割は主に下記の2点です。
1. 労働条件(労働時間・休日休暇・給与・賞与・昇給など)を明確にする
ことで、社員が安心して働ける環境をつくる
2.労働責務(社員の労働上の義務)を明確にすることで、労使トラブルなどの
経営リスクを未然に防ぐ
例えば、有給休暇や育児休暇に関する決まりが明確でないと、社員は不安になってしまいます。また、昇給や他の労働条件についても同じです。社員の不安は、会社への不信感に変わっていきます。会社に対する不信感があると、仕事へのモチベーションが保てないことは言うまでもありません。このような観点から、全社員が安心して働けるために就業上のルールを明確にしておく必要性があります。
経営リスクの予防について例えを上げると、就業規則に情報の持ち出し等について規定していない場合、社員が会社の情報を無断で持ち出してしまうかもしれません。そうなると、個人情報が流出してしまったり会社の機密技術が世間に知れてしまい競合優位性を保てなくなる恐れもあります。情報の持ち出しに限らず、社員に守ってほしいことを就業規則で明確にしておくことで、経営リスクの予防につながります。
また既にお分かりの通り、就業規則をただ作るだけでなく、社員に周知徹底することが重要です。
有効な就業規則を作るには?
インターネット上に一般的な就業規則例が掲示されていますが、その就業規則を適用すれば社員・会社にとって有効な規則になるのでしょうか。
『社員・会社にとって有効』とは、前述した通り『社員が安心して働けて、会社の経営リスクが予防される』ということです。
では、年中無休の小売業と、食品製造業で同じ就業規則を定めた場合、それは有効に機能するでしょうか?
率直に言うと、有効には機能しません。
なぜなら、経営方針・業態・会社規模などによって会社のリスクも違えば、社員の働き方も違うからです。
ですので、就業規則等の規則類は個々の会社の実情・特徴に合わせて内容を設計する必要があります。
当所では会社様の実情・特徴をお聞きしながら、個々の会社に合った就業規則を作成しております。就業規則についてご不明点やお悩みがありましたらお問い合わせください。