労働保険の加入要件
労働保険とは、労災保険と雇用保険を指します。
労災保険は従業員を一人でも雇用した場合は加入となります。
雇用保険は1週間に20時間以上、1年以上の雇用の見込があれば加入となります。
従業員を雇用したら様々な手続きが必要
従業員を雇用したら、労働基準監督署とハローワークで労働保険の加入手続きをする必要があります。
●労働基準監督署への届け出
雇用の状況などを労働基準監督署に届け出て、労災保険の加入手続きをします。提出期限は従業員を雇用した日の翌日から10日以内ですので速やかに行ってください。提出書類は下記です。
1. 保険関係成立届(労働基準監督署所定用紙)
2. 概算保険料申告書(労働基準監督署所定用紙)
3. 会社謄本
4. 従業員名簿
5. 賃金台帳
6. 出勤簿
※その他、ケースによって上記の他にも提出書類が必要になる場合もあります。
●ハローワークへの届け出
労働基準監督署に保険関係成立届を提出し終わった後に、ハローワークで雇用保険の加入手続きをします。こちらも従業員を雇用した日の翌日から10日以内が提出期限なので、すみやかに行ってください。提出書類は下記です。
1. 適用事業所設置届(ハローワーク所定用紙)
2. 資格取得届(ハローワーク所定用紙)
3. 保険関係成立届(労働基準監督署の受付印のあるもの)
4. 雇用従業員が以前雇用保険の被保険者であったときは被保険者証
5. 会社謄本
6. 従業員名簿
7. 賃金台帳
8. 出勤簿
9. 労働保険関係成立届の控え(労働基準監督署の受付印のあるもの)
※その他、ケースによって上記の他にも提出書類が必要になる場合もあります。
当所では、労働保険の加入手続きを代行しております。必要書類の作成から労働基準監督署・ハローワークでの手続きまでを代行いたします。
労働保険に関する手続きが必要な場合(例)
新しく社員が入社した場合、社員が退職した場合、社員が業務中または通勤中に怪我をした場合、など様々な状況で労働保険に関する手続きが必要となります。
当所では、労働保険に関するあらゆる申請書の作成やハローワーク等への申請等を御社に代わって行います。
(手続例)
・雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出
・被保険者の転入及び転出その他雇用保険の被保険者に関する届出
・離職票の発行入社
・労働災害に関する届出 など