4月から追納受け付け開始 主婦らの国民年金未納問題に対する救済措置

主婦らの国民年金保険料未納問題

まず、専業主婦などで会社員の夫などに扶養されている時には、第3号被保険者(国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で、年収が130万円未満の人)のため、年金を個別に納める必要はありません(扶養している第2号被保険者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担します)。
しかし、夫が定年退職した、夫と離婚した、妻自身の年収が130万円以上になったなどの場合には、市区町村に届け出て年金の種別を切り替え、保険料を負担する必要があります。
主婦らの国民年金保険料未納問題とは、多くの人がこの切り替え手続きをしないまま、保険料が未納となったことが原因で発生した問題です。

未納のままでは、無年金や低年金に陥る可能性が

当然ですが、納めるべき年金を納めていないので、このままでは年金支給年齢になっても年金が支払われなかったり、非常に少額になってしまう可能性があります。
そのため政府は、2013年の法改正で今回の救済策を決定しました。

特別追納措置の申込書が届いたら、納付手続きを

今回の救済策とは、『3年間に限り、保険料を最大で10年間遡って追納できる』というものです。
日本年金機構は2015年2月10日から、60万人弱へ申込書の発送を始めました。申込書が届いたら、3年の期限内に納付手続きをするようにしてください。