平成27年1月30日に、厚生労働省より、平成27年度の年金額改定が公表されました。
いくら引き上げられるの?
基本的には0.9%の引上げとなります。「基本的に」というのは、厚生年金(報酬比例部分)に関しては、被保険者期間が直近の期間のみの方など、すべての方が0.9%の引上げとなるわけではないということです。
加えて、厚生年金(報酬比例部分)に関しては、平成16年改正で特例水準の処理についてのルールを法定化して以降、平成16年以前の実質賃金上昇を反映した本来水準の改定が行われた世代(昭和12年度生まれ以降の世代)が存在するため、これらの世代では、平成26年度時点で解消すべき特例水準が0.5%より小さい又は無いため、その分平成27年度の改定率が高くなります。
●平成27年度の新規裁定者(67歳以下の方)の年金額の例
平成26年度(月額)*1 | 平成27年度(月額)*2 | |
---|---|---|
国民年金(老齢基礎年金(満額):1人分) | 64,400円 |
65,008円 (+608円) |
厚生年金*3(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額) | 219,066円 |
221,507円 (+2,441円) |
*1平成26年度の基礎年金(厚生年金に含まれている夫婦2人分の基礎年金を含む)は、特例水準の額であり、本来水準よりも0.5%高い水準となっています。
*2平成27年度は、特例水準が解消した後の本来水準の年金額となっているため、平成26年度の特例水準の年金額からの改定率は、基礎年金は0.9%となっています。また、厚生年金(報酬比例部分)は、平成27年度の新規裁定者(67歳以下の方)においては平成26年度時点で特例水準の残余がないことから、改定率は1.4%となっています。なお、実際に引上げとなる額については、端数処理などの理由により、平成26年度の年金額の0.9%(報酬比例部分については1.4%)に相当する額と完全に一致するものではありません。
*3厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)42.8万円)で40年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準で、本来水準の計算式によって算出しています。
実際の金額については、最寄の年金事務所にご確認ください。
いつから変更される?
年金の受取額が変わるのは、通常4月分の年金が支払われる6月からになります。そのため、5月までの受取額は今までと同額になります。
ご参考)平成27年度以降の国民年金保険料
国民年金保険料の額は、平成16年度の価格水準で規定された額をもとに名目賃金の変動に応じて改定することが、国民年金法第87条第3項に規定されています。
そのため、平成27年度以降の国民年金保険料(月額)は下記になります。
平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
---|---|---|
15,250円 |
15,590円 (前年度から+340円) |
16,260円 (+670円) |