平成26年(2014年)4月から、国民年金・厚生年金の給付額が変更となります。改定後の年金額は、年金額改定通知書でご確認ください。
【年金額改定の背景】
- 年金額は物価が上昇すれば増額し、物価が低下すれば減額する仕組み(物価スライド)が基本となっています。
- 平成26年3月までの年金額は、それまでの物価下落を反映せず据え置きになっていました。そのため、本来の水準よりも1.5%高い水準(特例水準)となっています。平成24年の法律改正で、段階的に特例水準を解消することにより、年金財政の改善を図るとともに、将来の受給者となる若い世代にも考慮して、世代間の公平を図ることになりました。
- このため、平成26年4月分の年金額から、平成26年3月までの年金額と比べ、マイナス0.7%改定された額となります(特例水準の改定のため行うマイナス1.0%と、物価の上昇等を踏まえた平成26年度の改定プラス0.3%を合わせたもの)。
参考:平成25年10月~平成26年3月と、平成26年4月分以降の年金額の比較
平成25年10月~26年3月 (月額) |
平成26年4月以降 (月額) |
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国民年金 [老齢基礎年金額(満額):1人分] |
64,875円 |
64,400円 (▲475円) |
厚生年金 [夫婦2人分の老齢基礎年金額を含む標準的な年金額] |
228,591円 |
226,925円 (▲1,666円) |
※平成26年4月以降の年金額は、法律で定められた計算方法に従って年金額を計算していることや端数処理などの関係で、平成25年10月~26年3月の年金額の0.7%を引き下げた額と一致するものではありません。
※厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36.0万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯が年金を受け取りはじめる場合の給付水準です。