50人以上の事業所でメンタルへルス対策を義務化へ

政府は、改正労働安全衛生法案を11日に閣議決定し、13日に国会に提出した。

従業員50人以上の事業所に対してメンタルヘルス対策を義務付ける内容。

すべての従業員を対象に年1回のストレス検査を実施し、希望者は医師による面接指導を受けられる。中小企業の負担を考慮して50人未満の事業所については努力義務にとどめた。