昨年12月24日に、厚生労働省から、男女格差の縮小や女性の活躍促進を推進するための、男女雇用機会均等法の施行規則を改正する省令等が発表されました。
主な項目は下記の通りであり、いずれも今年の7月1日から施行されます。
(1)間接差別となり得る措置の範囲の見直し
(2)性別による差別事例の追加
(3)セクハラの予防・事後対応の徹底
これらについて具体的な内容を見ていきましょう。
合理的理由のない転勤要件は間接差別に
まず(1)については、間接差別(差別的な条件や待遇差を直接は設けていないものの、結果的に一方の性に対して不利益を与えること)となるおそれがある措置のうち、「総合職の募集または採用に係る転勤要件」について、「総合職」の限定を削除し、昇進・職種の変更が措置の対象に追加されました。
これにより、すべての労働者の募集・採用、昇進、職種の変更にあたって、合理的な理由なく転勤要件を設けることは、間接差別に該当することとなります。
結婚していることを理由とした差別の禁止
次に(2)については、性別を理由とする差別に該当するものとして、「結婚していることを理由として職種の変更や定年の定めについて男女で異なる取扱いをしている事例」が追加されました。
同性間のセクハラも禁止
最後に、(3)については、職場におけるセクハラには、同性に対するものも含まれることなどが明示されました。
また、セクハラ被害者に対する事後対応の措置の例として、「管理監督者」や「事業場内の産業保健スタッフ」などによるメンタルヘルス不調への相談対応が追加されました。