厚生労働省では、昨年9月を「過重労働重点監督月間」と定め、いわゆる“ブラック企業”(若者の使い捨てが疑われる企業等)に対して「過重労働重点監督」が集中的に実施されましたが、その結果が昨年12月中旬に発表されました。
8割超の事業場で法違反!
監督対象となった5,111事業場のうち、82%の事業場(4,189事業場)において、何らかの労働基準関係法令違反が見られ、是正勧告書が交付されたとのことです。
主な法違反の内容は、次の通りでした。
(1)違法な時間外労働があった:43.8%(2,241事業場)
(2)賃金不払残業があった:23.9%(1,221事業場)
(3)過重労働による健康障害防止措置が実施されていなかった:1.4%(71事業場)
主な法違反の事例
なお、法違反の事例として、下記のものが挙げられています。
- 長時間労働等により精神障害を発症したとする労災請求があった事業場で、その後も、月80時間を超える時間外労働が認められた。
- 社員の7割に及ぶ係長職以上の者を管理監督者として取り扱い、割増賃金を支払っていなかった。
- 月100時間を超える時間外労働が行われていたにもかかわらず、健康確保措置が講じられていなかった。
- 無料電話相談を契機とする監督指導時に、三六協定で定めた上限時間を超え、月100時間を超える時間外労働が行われていた。
- 労働時間が適正に把握できておらず、また、算入すべき手当を算入せずに割増賃金の単価を低く設定していた。
- 賃金が、約1年にわたり支払われていなかったことについて指導したが、是正されなかった。
今後の国の対策
ブラック企業対策としては、今年度から求人票に「過去3年間の採用者数と離職者数」の記入欄が設けられるなども決定しており、企業の採用活動に影響が出るものと考えられます。
今後も、ますます企業における人事労務管理が重要性を増していくことは間違いないでしょう。