「割増率50%以上」中小企業へ適用拡大か?
厚生労働省の調査で、月60時間超の法定時間外労働に対し、割増賃金率を「25%超」としている中小企業は1割強と少なく、さらにこのうち「50%超」としていた割合は1割に満たなかったことが明らかになりました。
大企業については、平成22年の労働基準法改正により、月60時間超の時間外労働に対する割増率を50%以上にしなければならなくなりましたが、中小企業については、現在この規定の適用が猶予されています。
厚生労働省では、今回の調査結果を踏まえて中小企業への適用拡大について検討を進める考えです。
行政指導や労災認定リスクにも
三六協定の締結・届出は、毎年の業務のため流れで行ってしまいがちですが、慎重に確認しながら進めないと、行政指導を受けたり、万が一社員が過労により死傷したような場合には労災認定されて会社の義務違反が問われたりすることにつながりかねません。
上記に挙げたもの以外にもチェックすべきポイントはありますので、今一度、確認が必要です。